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NEO-BASICは、これからの木造住宅のスタンダードとなるべく、「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」の「住宅性能表示制度」の “構造の安定” “劣化の軽減” “維持管理” について十分に配慮して考案された工法です。
特に“劣化対策等級”と“維持管理対策等級”では、ともに最高等級(等級3)に対応しています。
これからの木の家には、性能がハッキリしていて、安心できる「性能表示」が必要なのです。
■ 住宅性能表示制度とは・・・
2000年、住宅の品質の向上と欠陥住宅の防止を目的に「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が施行されました。この品確法を構成する要素の一つが「住宅性能表示制度」です。
住宅の性能を共通の基準で客観的に評価、表示するもので、新築住宅の場合、評価ポイントは9項目あります。
国の指定を受けた第3者機関によってチェックされ、その評価によって「住宅性能評価書」が発行されます。
■ 劣化の軽減とは・・・
柱、梁、壁などの構造躯体の劣化の進行を遅らせるために、どの程度の対策をとっているかについての評価。
■ 維持管理とは・・・
給排水管・給湯管・ガス管の点検や清掃、補修が簡単にできるような対策をとっているかについての評価。
NEO-BASICは、劣化対策等級3(最高等級)であることにより、構造躯体の「三世代(75〜90年)耐用」の対策がなされていると認められ、国土交通大臣指定(財)日本住宅・木材技術センターから「住宅型式性能認定」を受けました。
NEO−BASICは、「(木造)軸組工法による良質な木造住宅の合理化した生産供給システム」として認定されています。
●NEO−BASIC Fb
NEO-BASIC工法は、住宅性能表示の対応も万全で、いろんな認定を取得しているから『構造躯体の大型20年保証』が可能なのです。
そして、NEO-BASIC工法には、「家族みんなが、長く安心して住んでいただきたい」という思いが込められています。
※シロアリによる食害は対象外
マイホームは一生の買いものとも言われます。せっかく手に入れたマイホームも性能に著しく問題があったり、生活に支障をきたす重大な欠陥があったりしてはたいへんです。
そうした住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、そして万一のトラブルの際も消費者保護の立場から紛争を速やかに処理できるよう、平成11年通常国会において「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が制定されました。21世紀に向けて安心して良質な住宅を取得するために今、住宅制度のあり方が大きく変わろうとしています。
参考 : 国土交通省 「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)のポイント」(外部リンク)
新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務づけることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図っていきます。
新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例
1)新築住宅の取得契約(請負/売買 平成12年4月1日以降の契約)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられます。
2)新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分以外も含めた瑕疵担保責任が特約を結べば20年まで伸長可能になります。
住宅性能を契約の事前に比較できるよう新たに性能の表示基準を設定するとともに、客観的に性能を評価できる第三者機関を設置し、住宅の品質の確保を図っていきます。
1 構造耐力、遮音性、省エネルギー性などの住宅の性能を表示するための共通ルールを定め、住宅の性能を相互比較しやすくします。
2 住宅の性能評価を客観的に行う第三者機関(指定住宅性能評価機関)を整備し、表示される住宅の性能についての信頼性を確保します。
3 指定住宅性能評価機関により交付された住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅性能)が契約内容として保証されます。
■住宅性能表示のための共通ルールとして、建設大臣が日本住宅性能表示基準(表示すべき事項、表示の方法を内容とする基準)等を定めます。
■住宅性能表示は任意の制度で、利用するかしないかは住宅供給者または取得者の選択によります(この場合一定の費用がかかります)。指定住宅性能評価機関は、申請者の求めに応じて住宅性能評価を行い、住宅性能評価書を交付することができます。
■指定住宅性能評価機関は、日本住宅性能表示基準等に従って評価しますが、標準設計書等については、住宅の性能評価を効率化するための措置を講じます。
4 性能評価を受けた住宅にかかわるトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制を整備し、万一のトラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化を図っていきます。
■指定住宅紛争処理機関が紛争を迅速かつ適正に解決できるよう、住宅に関する紛争処理の参考となるべき技術的基準を建設大臣が定めることとしています。
(例)床に○/1000以上の傾斜が生じている場合には構造耐力上主要な部分に瑕疵がある可能性が高いなど。
※参考
・住宅性能表示の概要:国土交通省(外部リンク)
・住宅性能表示について:ハウスプラス(外部リンク)